こちらにに寄せられた質問の中から項目をまとめました。qa_p
不明点や疑問点などご相談の前の参考にしていただければと思います。
下記に該当項目がないご質問については、お問い合わせ下さい。
(となみ野法律事務所 TEL 0763-58-5001

 

 

 

  • Q 法律相談に行くときには、どのような準備をしていけばよいでしょうか。

    法律相談は、時には長い時間をかけて起きてきた問題を、短い時間でお聞きすることになりますので、
    時間短縮のためにも、相談者の方にも一定のご準備をしていただけると、弁護士としても助かります。
    以下には、紛争事例別にご準備いただけるとよいものを記載します。
    1)一般
    相手方から届いた内容証明郵便、訴状その他の請求書、催告書など
    2)離婚
    結婚ら現在に至るまでの経過の時系列表
    お互いの勤務先、資産(預貯金、保険、家)、借入金の残高(住宅ローンなど)が分かるもの
    3)相続
    相続関係図(親族関係を図にまとめたものです。
    それぞれの相続人の生年月日と死亡者の場合の死亡年月日を記載したものがあればなお良いです)
    4)交通事故
    交通事故証明書(加害者側の保険会社又は自動車安全運転センターで取得します)
    事故状況説明書(どこからどのように車が入ってきて、どこのどの部分にぶつかったのかが分かる図面です)
    5)倒産処理
    債権者からの支払を催促する文書、契約書、訴状など
    債権者一覧表(債務を負っている相手の名前、債務の性質(借入金、買掛金、未払賃料、未払賃金など)
    所有不動産の固定資産評価証明書、又は固定資産台帳兼名寄帳(市役所で取得できます)

  • Q 弁護士に事件処理を依頼する場合、どのようなお金が必要になりますか。

    弁護士の報酬については、これまで日本弁護士連合会が定める
    報酬等基準規程に基づきほぼ一律に定められていましたが、
    公正取引の観点から平成16年4月1日より廃止され、
    現在では、各弁護士が種々の事情を踏まえて個別に決定することとなっています。
    当事務所では、弁護士報酬を(1)法律相談料、(2)着手金、(3)報酬金、
    (4)手数料、(5)顧問料、(6)日当に区分しています。
    このほか、事件処理に実際に必要となる費用として、実費が発生します。
    通常、正式に事件処理を依頼される場合は、最初に着手金をお支払いいただき、
    事件終了時に成功の程度に応じて報酬金をお支払いいただくことになります。
    ただし、事件の性質によっては、着手金・報酬金制に代えて、
    例外的に手数料制の取り決めをすることもあります。

     


    Ⅰ 弁護士報酬

    (1)法律相談料
    依頼者の皆様に対して行う法律相談の対価のことです。
    どのような案件も、初めは法律相談から始まります。
    当事務所は予約制になっておりますので、事前にお電話等により予約して頂いてから、
    法律相談を行うことになります。
    法律相談だけで終了となった場合は、法律相談料をお支払いいただくことになりますが、
    引き続いて事件処理を依頼される場合には、
    当該案件に関する以後の法律相談には別途費用はかかりません
    (正式に依頼をされた回の法律相談についてもかかりません)。

    (2)着手金

    依頼される案件の性質上、その結果に成功不成功があるものについて、
    弁護士の事件処理の結果いかんにかかわらず、依頼されるときにお支払い頂く費用です。
    着手金は、事件処理の依頼をされる際に一括してお支払いいただくことになりますが、
    経済的理由により一括払いが困難な場合は、分割によるお支払いにも応じますので、
    お気軽にご相談ください。
    原則として、弁護士がいったん事件処理に着手した後は返還には応じられませんのでご了承ください。

    (3)報酬金

    弁護士報酬のうち、事件処理の結果の成功の程度に応じてお支払いただく費用です。
    「成功の程度」としては一般に経済的利益の額に応じて決定することになります。
    たとえば、原告側で人に貸したお金の請求をして一定額を回収できた場合、
    回収できた額を基準として経済的利益の額を算定し、報酬金を決定します。
    被告側で同様の請求を受けた場合、原告の請求額を基準に支払いを免れた金額を基準として
    経済的利益の額を算定します。
    ただし、これはあくまで一つの例であり、実際には個別の事案ごとの事情によってある程度増減します。
    たとえば、弁護士が事務処理に要する労力が大きい事案
    (例として、比較的少ない遺産をめぐって相続人同士が激しく争っている事案や、
    狭い土地の境界をめぐって隣り合う土地の所有者同士が大きく異なる主張をしている事案)などでは、
    経済的利益が少なくても報酬金はある程度増額しますし、
    反対にその労力が少ない事案(例として、交通事故により被害を受けたが、
    加害者側の保険会社からの賠償金の提示額がこちら側の要求額とさほど大きく違わない場合での示談交渉)
    などにおいては、経済的利益が大きくても報酬はある程度減額します。

    (4)手数料

    原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件
    (具体的には、内容証明郵便の作成や契約書の作成など)や、
    簡易な事案であるために弁護士の要する事務処理量が少ない事件などについて発生する
    委任事務処理の対価を言います。
    原則として、事件の依頼時に一括してお支払いいただきます。

    (5)顧問料

    依頼者の方と顧問契約を結んだ時に発生する費用であり、月額制となっております。
    顧問契約を結ばれた方の法律相談については、法律相談料は顧問料の中に含まれますので、
    一か月に何度相談を受けても別途費用は必要発生しません。
    また、顧問契約を結んでおられる方が事件を正式に依頼された場合、
    着手金・報酬金・手数料を相当程度減額いたします。

    Ⅱ 実費

    弁護士が事件処理をするに際し実際に必要となる経費のことで、
    弁護士の事件処理の対価としての性質を持たないもののことを言います。
    具体的には、裁判所に対する訴え提起などの手数料としての収入印紙代、
    裁判所からの訴訟書類を送るのに必要となる切手代
    (郵券と言い、申立て時にあらかじめ納めるので「予納郵券」と一般に言います)、
    弁護士会照会(受任事件について弁護士会を通じて関係機関に照会する手続のことで、
    交通事故の加害者の運転車両の所有者などを弁護士会を介して
    陸運局に照会する場合などに使われます。)の費用、
    鑑定(境界争いの事案の測量費用、
    父子の親子関係の存否が問題となる事案でのDNA鑑定の費用など)費用などがその例です。
    訴訟や調停などを申し立てる場合、印紙と郵券の費用が必要となります。

    Ⅲ 旅費

    弁護士が地元を離れて遠方の裁判所に出廷する場合などに要する交通費、宿泊費等です。
    近隣の裁判所について、当事務所では、弁護士が高岡・砺波の裁判所へ出廷する場合には
    これらの費用は頂かないことにしていますが、富山・金沢の裁判所へ出廷する場合には、
    移動に要した実費(電車代、高速道路の通行料など)を頂くことにしています。
    ただし、現在では、遠方の事案でも調停や尋問など一部の手続を除き、
    多くの裁判期日で電話会議システムによる裁判が行われており、
    遠方までの出張が必要となる機会は以前より減っています。

    ※ 弁護士費用の相場等詳細については、日弁連の下記HPをご参照ください。
    http://www.nichibenren.or.jp/contact/cost/legal_aid.html

  • Q 私はお金を借りている相手方から訴えられ、裁判所から訴状と呼出状が送られてきました。 私にも言い分があるので裁判で主張したいのですが、答弁書の書き方が分かりません。 また、私は仕事が忙しくて呼出状に書かれている日時に 裁判所に行くことができないのですが、放っておくとどうなりますか。 また、これが離婚の裁判を起こされた場合や、 裁判ではなくて調停の場合だったらどうなりますか。

    貸金請求事件などの通常の民事事件では、答弁書を出さずに欠席すると
    原告の言い分が全面的に認められ、原告勝訴の判決が出されます。
    原告は、この判決に基づき預金や給料の差押えなどの
    強制執行をすることも可能となりますので、答弁書は必ず提出しなければなりません。
    次に、裁判の期日への出廷についてですが、
    原告が訴えで主張する利益が140万円を超えない事件であれば簡易裁判所で審理され、
    裁判所の許可を得て知人を代理人に立てることができますが、
    140万円を超える事件や不動産の事件などは地方裁判所で審理されるため、
    弁護士でなければ代理人として法廷に立つことはできません。
    困ったときには弁護士に相談するのが最善です。
    なお、あなたが起こされた裁判が離婚の裁判だった場合、
    答弁書を出さずに第1回の期日に欠席しても原告勝訴判決が言い渡されることはありませんが、
    原告が離婚原因の主張立証を尽くせば、
    あなたが一度も出廷しなくても原告の請求を認める判決が出される可能性があるので注意が必要です。
    これに対して、調停事件の場合は、裁判所における話し合いとしての性質から、
    当事者の一方が出てこない場合には調停は成立せず終了となりますし、
    遺産分割などの事件ではそのまま審判手続に移行します。
    ただし、裁判所から呼び出しを受けたのに正当な理由なく欠席すると
    過料の制裁を科せられることがあり得ますので、
    都合が悪い場合には裁判所に事前に連絡を入れておくことが必要です。

  • Q どうしてこれまで弁護士のいなかった砺波市に法律事務所ができたのですか。
    裁判や調停などの裁判所の手続を利用する場合、法律の専門家である弁護士に依頼することが一般的です。
    ところが、地方においては、弁護士一人あたりが取り扱う事件数が多く裁判所に出廷する機会が多いことや、
    裁判所の周囲に設置されている弁護士会や検察庁へのアクセスも良いことから、
    弁護士は地方裁判所(本庁・支部)の周囲に事務所を構えることが一般的でした。
    確かに、裁判所が設置される場所はその地域の経済活動の中心であり、
    法的需要が生じるのも当然ですが、周辺地域においても法的問題は日常的に生じています。
    そこで、当事務所は、これまで身近に弁護士がいない砺波地方の方々を主な対象として、
    気軽にご利用頂ける法律事務所となるべく開設されたものです。
    一般に、民事訴訟手続において弁護士が代理人となる場合、
    裁判所への出頭はほとんど弁護士だけが行いますが、訴訟の進行に従い相手方から主張が出れば、
    その都度事務所での打ち合わせが必要となってきます。
    周辺地域の方にとって、打ち合わせのために遠方の法律事務所まで足を運ぶのは大変な負担です。
    この点からも、地域に弁護士がいることのメリットは大きいと言えます。