昨日土曜日、弁護士任官推進中部ブロック大会に参加するため、名古屋に行ってきました。
弁護士任官とは、弁護士としての経験を積んだ人が裁判官や検察官になることを言います。
英米法系の国では、法曹一元制度が取られているため、弁護士などの経験者のなかから裁判官や検察官を選ぶシステムになっていますが、日本は原則として司法試験合格後、司法修習を終えた者の中から裁判官や検察官を選ぶキャリアシステムを採用しているので、弁護士任官は例外です。
もっとも、2001年に発表された政府の司法制度改革審議会最終意見書の中では、裁判官の給源の多様化、多元化を目指すべきとされており、最高裁と日弁連が一致協力し、恒常的な体制を整備して協議・連携を進めることにより、継続的に実効性のある措置を講じていくべきとされていました。
しかしながら、現実の弁護士任官への道は非常に厳しいようです。2001年から2010年までの10年間で任官した弁護士は51名しかおらず、近年は多くて5名程度に止まっています。弁護士任官が増えない理由としては、任官申込み後に行われる最高裁の採用過程において、最高裁の諮問機関である下級裁判所裁判官指名諮問委員会のなかで、候補者の約40%が不適任とされたり、任官申込みを取り下げたりしていることがまず挙げられるようです。その理由ははっきりしませんが、弁護士としての能力や裁判官としての資質の不足、具体的な任官意欲・動機付けの不足、裁判官としての職責に対する自覚の不足、組織人としての適正の欠如などがマイナス要素として評価の対象とされているようです。
一連の司法制度改革については、相当程度実現したと評価できるもの(裁判の迅速化、法曹人口の拡大、裁判員制度の施行)もありますが、まだまだ道半ばといったものも多くあります。弁護士任官については、後者の典型例と言えるでしょう。国民的な議論を呼ぶ問題でもないだけに、早々の改革は険しく、実現には最高裁と日弁連とのさらなる協議が求められます。