蓑健太郎 弁護士ブログ

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弁護士 蓑健太郎が
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夏期研修

今年も中弁連夏期研修に行ってきました。

8月30日と31日の2日間にわたって行われ、中弁連管内から400人(主催者発表)の弁護士が研鑽を積むべく、名古屋の地に集いました。

4人の講師が4つのテーマで講演されました。

⑴ 刑事事件における事実認定

⑵ 中小企業における事業再生の実務

⑶ 判例から学ぶ弁護過誤の防止策

⑷ 「問題社員」対応の法律実務

⑴の講義の中で印象に残ったのは、日本では証人に対する偽証罪での起訴が少ないことです。

2007年の調査では、韓国では1544人も起訴されているのに対して、日本では9人しかいないそうです。

単に表面化しないだけで、実際にはもっとあるようです。

⑵の講義は、東京の先生のお話だったので、再生対象の企業の規模がかなり大きなものが多かったのですが、現在中規模企業に適用されている中小企業再生支援協議会よりさらに小規模の企業にも適用できる制度の創設が議論されているそうです。

⑶はみなさんが真剣に聞いていました。弁護士が弁護過誤だとして責任追及される事例が増えていることだけに止めておきます。

⑷は企業にとって問題のある社員を類型化し、それぞれに対する対応と実際の裁判例の紹介があり、とてもためになりました。

一昨年から継続して参加している研修ですが、本当に勉強になります。

日々目の前の事件の対処ばかりに負われていると自己研鑽の時間を意識的に取るのが難しいので、この機会は大事にしていきたいと思います。

 

業界用文房具店

DSC0809-300x225日弁連刑事弁護センターの委員会出席のため、東京に行ってきました。日帰りでした。

霞ヶ関にある弁護士会館であったのですが、地下の文房具店に行きました。

いつも使っている事件記録ファイルを購入していた大阪のお店が廃業したため、新たな調達先を探していたためです。

初めて入りましたが、色々揃ってます。やはり弁護士会館内という立地だけあって、まさに弁護士の需要を押さえたラインナップです。

これで当分困らなくて済みそうです。

弁護士費用特約

皆さんは、ご自身の加入している自動車の任意保険に、「弁護士費用特約」を付けていますか?

弁護士費用特約とは、被保険者が偶然の事故により受けた被害について弁護士に相談する場合の法律相談料や、被害回復を図るため、弁護士を頼んで損害賠償請求を行う場合の弁護士費用・裁判費用などについて、ご自身が加入している保険会社から一定額の保険金の支払いを受けることができる制度です。現在国内で販売されている自動車保険のほとんどについて特約として付けることができ、保険料は保険会社により異なりますが、1年間で1500円~2000円前後程度だそうです。

我々の業界においてこの特約に関わる事務を扱うのは、日弁連リーガルアクセスセンター(通称LAC)です。私もこのLACと弁護士特約の契約をしているので、この保険を使った交通事故の相談などを受けることがしばしばありますが、それなりに利用されているな、という感覚を持っています。案件の多くは比較的軽微な(といっても当事者にとっては大事ですが)物損事故です。

実はこの制度、多くの場合、保険を使うことができる方は、保険証券に被保険者として名前が記載されている本人(「記名被保険者」といいます。多くの場合、車検証の所有者あるいは使用者名義人)に限られません。

大抵の場合、対人対物賠償責任保険と同様に

⑴ 記名被保険者

⑵ 記名被保険者の配偶者

⑶ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

⑷ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

が事故に遭ったときに、保険を使うことができます。さらには、

⑸ ⑴~⑷以外で被保険自動車を所有している人

⑹ ⑴~⑷以外の人であって、⑴~⑷の人が自ら運転する被保険自動車以外の自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の人

などが運転して事故に遭った場合でも、保険を使うことができる場合があります。

私の感覚だと、弁護士費用特約を使って法律相談をされる方は、事故後、日頃付き合いのある保険代理店の方から制度の存在を聞いて申し込んだというケースが割と多いように思います。裏を返せば、それだけこの制度自体の認知度や、利用できる人の範囲についての認知度が低いため、利用が今ひとつ増えていないようにも思われます。

自動車保険などとは切り離された弁護士費用単体の保険もアメリカではよくあるそうで、この保険が普及していることが、訴訟大国の顔を作っている面もあるようです。医療保険について国民皆保険制度を取る日本では、医療機関の利用が比較的気軽なのと同じような感覚でしょうか。

財産的損害が少ない事案では、費用対効果から弁護士の利用を控える方が多いですが、この制度が広まれば弁護士が利用できる領域も広がるでしょう。日本でも弁護士費用単体の保険も遂に発売が開始されました。今後この保険の契約者や利用者が拡大していくのか、一弁護士として興味あるところです。

※ 本稿は、月刊大阪弁護士会2012年9月号の特集記事を参考にさせていただきました。

(弁護士費用保険)プリベント少額短期保険株式会社「MIKATA」http://preventsi.co.jp/

日弁連刑事弁護センター合宿に参加してきました

 

KIMG0011すでに昨年から中弁連の刑事弁護委員になっている関係もあり、今年から日弁連の刑事弁護センターに就任しました。

その第1回全体会議が熱海で開かれたので、参加してきました。合宿形式で2日間でした。

全国から刑事弁護に熱心に取り組んでおられる先生方が集まっておられ、刑事弁護実践における諸問題について、議論が交わされました。

取り調べの可視化、当番国選弁護制度の拡充、刑事弁護研修の充実など、非常に幅広いテーマについて報告や意見が交わされました。

普段一地方で弁護士をやっていても取り組める事件には限界がありますし、事件を透して持てる視点も自ずと限られてきます。

こうやって多くの弁護士の英知を結集する作業は、私のように地方で細々とやっている者にとってはよい自己研鑽の機会になると思います。

 

上記は会場近くの熱海の海岸の風景です。私にとっては発の熱海旅行でしたが、なかなか味のある街でした。

傾斜地に細い道路が張り巡らされ、建物が張り付くように並び立っている街並みは、普段見ている散居村の風景とは打って変わって新鮮でした。

ただ、建物の増改築などは難しそうですし、駐車場の確保も一苦労といった感じで、昭和の風情を残さざるを得ない事情もあるのかなと思いました。

震災から2年

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東日本大震災から2年経ちました。テレビや新聞では色々と特集をやっていましたが、復興への道は遠いという印象でした。

私個人は2年前の8月、中弁連の一員として、もう一人の弁護士と岩手弁護士会の法律相談の視察のために現地に行ってきました。陸前高田市の米崎中学校での法律相談でしたが、その日の相談はありませんでした。ただ、岩手弁護士会の弁護士の方からは、震災直後の状況についてお話をお聞きできました。被災直後の方は、とにかくなにを相談してよいのかさえ定まっていない、とにかく何とかしてほしい、という状況であったそうです。米崎中学校のグランドには仮設住宅が所狭しと設けられていました。仮設住宅の人達は驚くほど出入りを控えていました。

陸前高田市のほか、我々は大槌町、大船渡市、気仙沼市、釜石市なども視察しました。そのなかでも陸前高田市が一番被害が大きかったようで、カーナビに表示される市街地には、何もありませんでした。がれきも既にブルドーザーで集められ、ただの平野と化していました。この状況からまちづくりを始めるのには、理屈抜きで長い年月がかかると思います。日本国民全体で共有すべき問題でしょう。

金融円滑化法期限切れ

平成の徳政令と言われた中小企業金融円滑化法ですが、今月一杯をもって期限切れを迎えます。この法律は、⑴中小企業から負債返済についての負担軽減の申し入れがあった場合にこれに応じる努力義務、⑵当該中小企業に金融債権を有する金融機関同士が緊密に連携を取るよう努める義務、⑶返済条件の変更や債務の一部免除などの措置を円滑に行うことができるような体制を構築する努力義務などを金融機関に課しているもので、現在のところ金融機関としては中小企業からの要望に比較的柔軟に応じて条件変更等を行ってきたと評価されています。もっとも、このような特例は、事業再生が不可能又は困難な事業者の延命を図ってきただけであるとの評価も一部で聞かれ、今般の最終延長の期限切れ措置によって、事業を清算する中小事業者が相当数に上るであろうと言われています。

問題は、「この法律の期限切れによって何が一番変わるのか」ですが、それは「事業再生が可能な事業者とそうでない事業者との仕分けが、これまでより厳密に行われるようになる」ということでしょう。中小事業者は、自社の事業の先行きを再度見つめ直す必要がでてきそうです。

弁護士さん、ちょっと相談

うちの事務所のハイカウンター側面に、最近パンフレットラックを取り付けてみました。そこには各種団体が発行した交通事故や住宅相談などのパンフレットが置いてあるのですが、一番人気は「弁護士さん、ちょっと相談」というタイトルの日弁連発行の小冊子のようです。弁護士会で各会員に配布されましたが、いつの間にやらほとんどなくなっています。

この冊子は、弁護士に依頼できる案件の概略をわかりやすくまとめた一般市民向けの内容となっています。

この冊子の内容は日弁連のホームページにもPDFファイルで載っているので、法律相談を考えておられる方は参考にしてみてください。

 

「弁護士さん、ちょっと相談」パンフレット

http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/pamphlet/chotto.html

 

明けましておめでとうございます。

2013年が始まりました。みなさま、明けましておめでとうございます。

当事務所は今日(1月4日)から業務を開始しております。といっても、今日朝方は雪がかなり降っていましたために、除雪作業から一日が始まりました。

まだまだ寒い日が続きます。私はここ数日風邪気味だったので、体に気をつけて業務に当たりたいと思います。

本年もよろしくお願いします。

復興特別所得税

そういえば、平成25年1月1日から平成49年12月31日までに生ずる所得について、復興特別所得税が加算されることになったのでした。これにより、事業者の方から報酬をいただく際は、原則としてこれまでの10%ではなく、10%×102.1%=10.21%を源泉徴収して支払っていただくことになりました。これだけ長い期間、このような細かい計算を余儀なくされることになると、事務処理の手間は増えます。

しかし、私が一昨年の夏、中弁連からの視察で陸前高田市に行ってきたとき、がれきの山と何もない市街地跡を見て、復興には時間がかかりそうだと感じました。今回の特別税の創設は致し方ないのかもしれません。ただ、もう少し我々の手間がかからない方法で資金集めをしてほしかったなというのが本音です。

2012年を振り返る

早いもので、もう2012年は直に終わりを迎えようとしています。

みなさんは年賀状は出されましたか?という私がまだ全部終わってないのですが(そんなこと言いながらこのブログを書いている)。

みなさんにとってこの一年はどのような一年であったでしょうか。私にとっては、この「となみ野法律事務所」を開いて初めて事務所経営に携わった初めての年であり、非常に思い出深い一年になりました。

やはり初めの頃は戸惑いもありました。これまでは法律実務に携わることはあれども、個人事業者として対外的に自分をアピールするという意識はあまり強く持っていなかったからです。この事務所のホームページも、よく「どうやって作っているの?」などと聞かれるのですが、私ごときが自分で作れるはずもなく、当然プロの業者さんに頼んでいるのですが、事務所のカラー・コンセプトなどについてもプロの方の意見をお聞きして決めているところがあります。事務所のレイアウトにしろ、依頼者の方への連絡の仕方や文書の出し方にしろ、掃除の頻度や経理処理の仕方にしろ、一つ一つが新規の決定事項なわけですから、やっていくうちに改善を進めていくという姿勢です。その過程では、依頼者の方の何気ない言葉や、従業員が気がついたことなど、他人の気付きから学ぶところが大きいです。

こうやって色々なことを考えながら一年が過ぎました。来年以降も少しずつ、新しい分野の知見を広げたり、ホームページの構成や事務所のレイアウトを見直すなど、気がついたところに改善を加えていきたいと思っています。まずは手元メモの電子情報化を進めていこうと模索中です。ただ紙も捨てがたい…。

来年もよろしくお願いします。

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